ギャンブルでの多重債務

競馬や競輪、パチンコなどのギャンブルや、海外旅行の豪遊、ブランド品購入などの浪費といった理由で多重債務に陥った場合は、自己破産の免責を受けることができないことが原則になっています。そういった場合は、自己破産以外の方法で検討しなければなりません。 裁判所から多重債務者の申立人に、多重債務の支払い不能という状態という破産の条件を満たすかどうかを調べられ、ここで、多重債務の自己破産が晴れて決定しても、まだこれで借金がなくなる、ということでは無いのです。 多重債務の免責の決定を受ける必要がでてきて、そこから申し立てた多重債務者の免責の決定が受けられるかどうか決めるわけで、ギャンブルが借金の原因だった場合はそこで終わってしまうのです。

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